平成13年(ネ)第3719号損害賠償請求控訴事件 控訴人 佐木理人 被控訴人 大阪市 準備書面(13) 平成14年4月25日 大阪高等裁判所第6民事部D係御中 被控訴人訴訟代理人 弁護士 飯田俊二 同 川口俊之 第1 控訴人の2002年3月15日付け求釈明の残りについて 地下鉄堺筋線南森町駅の転落防止柵の設置時期 1 工事台帳や設計図に転落防止柵の設置の記載がなく、それらによっては設置時期を特定 できない。 2 しかし、以下の書類から平成8年5月2日から同年6月4日の間に設置せられたものと 考えられる。 (1)平成8年5月2日付け「関西スチューデントライブラリー」の要望書のなかに、堺 筋線南森町駅の柵の設置要望があることから当時は柵がなかったことが判る。(乙第73号 証 要望書) (2)平成8年5月2日の午後、朝日新聞の天野記者から堺筋線南森町駅の柵の設置につい て電話にて質問があり、被控訴人は、「片福連絡線関連による駅舎整備の中で設置すること としていたので未設置となっていた。とはいえ、安全上の問題であるので、仮設でも早急 に設置できるように対処したい」と回答している。(乙第74号証 議事録) (3)平成8年6月18日付けの「関西スチューデントライブラリー」との会議の席上、被 控訴人から堺筋線南森町駅の上り下り共に同月4日に「安全柵」の設置が確認されている 旨の報告がなされていることから、そのときには柵の設置が終わっていたことが判る。(乙 第75号証 議事控え) 第2 控訴人の2002年3月22日付け求釈明について 1 同第1記載の求釈明について (1)視覚障害者の自立と安全参加を目指す大阪連絡会議の1994年9月20日付け要求書(乙 第76号証 要求書) なお、同要求書は大阪市に対する多岐に渡る要望が記載されているが、転落防止柵、縁端 警告ブロックに関する記載はない。 (2)それを受けて行われた平成6年12月7日の会議の議事録はない。 (3)同会議の席上で出された質問事項と回答事項(乙第77号証 議事控え) なお、同会議の席上では、口頭にて「視覚障害者がホームから落ちないように安全柵を作 って欲しい」との質問があり、それに対し交通局は「地下鉄99駅中安全柵が必要な57駅 の整備は終わっている。ニュートラムはホームスクリーンを設けている」と回答している。 2 同第2記載の求釈明について 大阪市視覚障害者福祉協会(当時の名称「大阪市盲人福祉協会」)との協議について (1)議事録等の関係記録はない。 (2)同協会との協議の内容。 被控訴人は、平成7年6月24日に発生した地下鉄谷町線の人身事故を受けて、事故防止対 策を検討し下記のとおりのハード面での事故防止対策案を作成して(乙第60号証参照)、 大阪市視覚障害者福祉協会に口頭説明し、その意見を求めたものである。 特に反対意見や異なる意見はなかった。 記 転落防止柵 先頭部については、列車停止位置から5mの位置まで設置する。 後尾については、列車停止位置から1mの位置まで設置する。 立入禁止柵 ホーム端に乗降階段がない未使用ホームに立入禁止柵を設置する。 縁端警告ブロック 乗降階段のない側の点字タイル端部の上下間を接続する。 乗降階段のある側の点字タイル端部を転落防止柵まで設置する。 以上