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三−3−3 答弁書
平成一一年(ワ)第三六三八号損害賠償請求事件
原 告 佐木 理人
被 告 大 阪 市
平成一一年六月二八日
(送達場所)大阪市北区西天満三丁目一三番一八号島根ビル六階
TEL 〇六-六三一六-一七一八
FAX 〇6-六三六一-七八六四
被告訴訟代理人
弁護士 飯田俊二(印影)
同 川口俊之(印影)
大阪地方裁判所
第一七民事部イ係 御中
答 弁 書
請求の趣旨に対する答弁
一、 原告の請求を棄却する。
二、 訴訟費用は、原告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因に対する認否
第一、同第一記載の事実のうち、視覚障害者である原告が平成七年一〇月二一 日午後一〇時頃、地下鉄御堂筋線天王寺駅を乗客として利用中、進行中 の地下鉄車輌に接触して、線路脇に落下し負傷したことは認め、視覚障 害者らの乗降や利用の安全確保のための危険告知及び転落防止措置が不 十分乃至不完全であったことは否認し、その余は不知。
第二、同第二、一記載の事実は不知、同第二、二記載の事実は認める。
第三、 一、同第三、一記載の事実のうち、原告の受傷内容は不知、その余は認める。
なお、原告は、発車して進行中の列車の五〜六車輌目の側部に接触してまき込まれるようにして、ホームの東端から線路左側に転落したものである。
二、同第三、二記載の事実のうち、「本件駅の点字ブロックはホームの東端から約五メートルのところでホーム内側に直角に折れ曲がっており、ホーム端まで敷設されていなかった」こと、原告がホーム東端の壁に当たった後線路側にずらし、進行中の電車に接触したこと、及び原告がホーム東端から約一六メートル程に倒れていたこと、電車の車掌は非常スイッチを作動させて急停車させたことは認め、その余は不知。
第四、 一、同第四、一記載の事実は不知。
二、同第四、二、1、2 記載の事実は、不知。
三、同第四、二、3 記載の事実のうち、目と耳の不自由な男性の死亡事故が発生したこと、ホームの終端近くになると点字ブロックは右方(線路と反対側)に直角に曲がっていたこと、線路に沿った転落防止柵は設置されていなかったこと、及び右事項後に終端部付近に進入禁止柵(線路と直角に設置されている柵)・転落防止柵(線路と平行に設置されている柵)を設置し、点字ブロックを同柵まで延長したことは認め、その余 は不知。
この男性は最初から点字ブロックを無視して点字ブロックと線路側のホーム沿端との間を点字ブロックを確認しないで歩行していて、点字ブロ ックが線路と反対側に曲がっている箇所もそのまま通り過ぎ転落したも のと考えられているのである。
また、右箇所はホームの列車の後部が停止する位置であるから、事故後、列車後部の停止位置から約1メートルの余裕を設けて転落防止柵・進入禁止柵を設置し、かつ進入禁止柵まで点字ブロックを延長したのである。
第五、 一、同第五、一 記載の事実のうち、法律の規定は認め、その余は不知。
二、同第五、二 記載の事実のうち、本件ホームの縁端部に点字ブロックが設けられ、ホームの東端部分から約五メートルのところで線路と反対側に向かって直角に曲がっていること、東端部に転落防止柵が設置されていないこと、ホームの東端の壁に立入禁止標識があること、及び本件事故当時、本件ホームには駅員がいなかったことは認め、その余は不知。
三、同第五、三 記載の本件ホームの設置・管理の瑕疵及び旅客運送契約上の安全配慮義務の不履行は否認する。
第六、同第六記載の損害は、不知。
第七、被告の主張
現在準備中である。
以上