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5 ブルックの会会則

「視覚障害者の歩行の自由と安全を考えるブルックの会」会則

第1条[名称]
 本会は、「視覚障害者の歩行の自由と安全を考えるブルックの会」(略称「ブルックの会」)と称する。
第2条[事務局]
 本会は、事務局を代表宅または事務局長宅に置く。
第3条[目的]
 本会は、視覚障害者が安全かつ自由に移動できる環境の整備のために、公共交通機関及び道路等における物的整備・人的配慮について、様々な角度から検討するとともにその実現に向けて取り組むことを目的とする。
第4条[事業]
 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
 @ ホームページ及びメーリングリストを中心とする活動
 A その他必要な事業
第5条[本会の構成及び運営]
 本会はブルックの会メーリングリスト(以下、ブルックML)の参加者によって構成される。
 2 本会の運営については、本会代表、副代表及び一般運営委員からなる運営委員会によってすべての運営を行う。
第6条[ブルックMLの参加]
 会MLの構成員は本会の趣旨に賛同する個人とし、ブルックML管理者の承認を得てブルックMLに参加することができる。ブルックMLにおいては本名を原則とする。
 2 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったときは、運営委員会の議決を経てブルックMLから除名することができる。ブルックML管理者が緊急を要すると判断した場合は、管理者が権限をもつ範囲内において即座に当該者のブルックML及び関連ML等への投稿を制限し、運営委員会に報告する。除名した者の再入会は運営委員会の議決を必要とする。
第7条[運営委員構成員の選出]
 本会代表、副代表及び一般運営委員の選出は次の手順による。
 @ 運営委員会構成員は5名以上9名以下とし、当該年度直前年度の運営委員会の議決によって指名する。
 A 代表1名及び副代表2名は当該年度運営委員会構成員の互選によって決定する。
第8条[運営委員会構成員の任期]
 任期は4月1日より翌年の3月31日までの1年間とする。但し、再任はこれを妨げない。
 2 運営委員会構成員は、その任期満了後であっても、後任の就任までその任を行う。
 3 運営委員会構成員がやむを得ない理由により退任し年度途中で欠員となった場合は、運営委員会の議決により補充することができるが、その任期は残任期間とする。
第9条[代表]
 代表は本会を代表する。代表が職務を遂行できなくなった時は、後任者が選出されるまで、副代表または予め定められた運営委員がその任務を代行する。
第10条[解任]
 代表、副代表及び運営委員が、職務上の義務違反その他運営委員としてふさわしくない行為を行ったときは、運営委員会構成員の3分の2以上の賛成により、これを解任することができる。この場合、その者に対し、議決する前に弁明の機会を与えるとともに、解任について会ML上で報告しなければならない。
第11条[会計管理]
 本会の会計管理は、運営委員会が認定した銀行口座によって行い、運営委員会構成員の要請があればいつでも開示しなければならない。
第12条[運営委員会の開催]
 運営委員会は、次の場合に代表が招集して開催する。
 @ 代表が必要と認めたとき
 A 運営委員の3分の1以上の請求があったとき
第13条[運営委員会審議・決定事項]
 運営委員会は、以下の事項について審議・議決し執行する。
 @ 代表及び副代表の選出
 A ブルックML及びホームページ管理者の選出
 B 事業計画及び予算の承認
 C 事業報告及び収支決算の承認
 D 会則の変更及び会の解散の発議及び決定
 E その他、会務遂行上必要となる事項
第14条[運営委員会議事]
 運営委員会は運営委員会メーリングリスト(運委ML)上で開催する。ただし、MLが利用できないまたは利用しにくい運営委員に対しては配慮をしなければならない。
 @ 運営委員会は運委ML上で構成員の3分の2以上の参加表明により成立し、代表または代行者の運委ML上での開始宣言により始まり、終了宣言により終了する。
 A 運営委員会の議長は、運委ML上参加表明構成員中より互選する。
 B 運営委員会における議事は、本会則に規定するもののほか、運委ML上で議長を除く参加表明構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第15条[委員会]
 運営委員会は、必要に応じて委員会を設置する事ができる。
 2 委員会はその職務の遂行状況等について運営委員会に報告しなければならない。
第16条[運営委員会決定事項の報告]
 運営委員会で審議・決定した、代表及び副代表の選出、事業計画及び予算、事業報告及び収支決算、会則の変更など重要事項については、ブルックML上で報告しなければならない。
第17条[会則の変更]
 本会則を変更するときは、運営委員会において参加者の過半数の同意を得てこれを発議する。その後、ブルックML上で1か月以上の意見交換を行った後、運営委員会参加者の3分の2以上の同意を得て決定する。
 2 その審議経過と結論についてはブルックML上で報告しなければならない。
第18条[本会の解散]
 本会を解散するときは、運営委員会構成員が本人を除く2名以上の同構成員の賛成を得て、解散日及び残余財産の処理方法その他必要事項案を含めて運営委員会に提案し、運営委員会において参加者の3分の2以上の同意を得てこれを発議する。
 2 次にブルックML上で1か月以上の意見交換を行う。
 3 意見交換の後、運営委員会参加者の3分の2以上の同意を得て決定する。
 4 審議経過と結論についてはブルックML上で報告しなければならない。
第19条[細則]
 この会則の施行に必要な細則は、運営委員会の決議により別に定める。
第20条[会計収入]本会の会計収入は、前年度残余金、寄付金、参加費・事業収入・助成金、その他の収入をもって充てる。
第21条[会計年度]本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則
 1.この会則は、1999年4月11日から施行する。
 2.この会則は、2004年5月9日からこれを改正施行する。
 3.この会則は、2008年5月18日からこれを改正施行する。
 4.この会則は、2019年8月17日からこれを改正施行する。



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