和解条項

  1. 被控訴人は、視覚障害者のホームからの転落事故等の発生防止を目的とし、今後とも視覚障害者にとって安全かつ利用し易い駅を実現すべく努力する。
  2. 被控訴人は、控訴人に対し、本件和解金として金300万円を、平成15年7月31日限り、控訴人代理人の下記口座に振り込む方法で支払う。口座名省略。
  3. 被控訴人は、本和解成立後に、諸般の事情を考慮し、大阪市営地下鉄御堂筋線天王寺駅1番線ホーム東端部分に限り、別紙転落防止柵設置工事概要図記載のとおりの転落防止柵を設置する。
  4. 被控訴人はその余の請求を放棄する。
  5. 控訴人と被控訴人は、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。
  6. 訴訟費用は各自の負担とする。

以上